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「接骨院・整骨院」は、無資格の「整体」や「カイロプラティック」等とは違い、国家資格である『柔道整復師(厚生労働大臣が認定)』の資格を持って治療し、保健所に開設届けを提出して認可を受けて開業しているのが「接骨院・整骨院」です。
また、「整形外科」と間違われる方もおりますが、「整形外科」は「病院」で有り、レントゲン検査や手術・投薬などを行いますが「接骨院・整骨院」では行えません。
だからと言って「接骨院・整骨院」は、何もできない所ではなく、国家資格の狭き門を通り抜け、今まで行ってきた技術で、人間がもっている『自然治療力』を高め最大限に活かす治療をすること出来る所なのです。
ですから、柔道整復師がいる「接骨院・整骨院」では、「健康保険」や「交通事故の自賠責保険」が使えるのも、お解りに成って頂けると思います。
もうお分かりでしょうが「接骨院」と「整骨院」の違いは、名称が違うだけで国家資格者である『柔道整復師』が治療している同じ治療院なのです。 |
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接骨院・整骨院では、病院と同様に健康保険を使う事が出来ます(国民健康保険・社会保険・組合保険・老人医療保険・労災保険や生活保護・母子家庭等医療費助成制度・乳幼児医療費助成制度の他に、交通事故の自賠責保険も扱うことができます)。
保険が使えるからと言って、全ての症状に保険が適用に成る訳では有りません。症状によって適用されるものと適用されないものを見てみましょう。
<適用される場合>
「打撲」・「捻挫」・「挫傷」などの施術と「骨折」・「不全骨折」・「脱臼」における応急処置などは、保険治療適用内で行われます。
<適用されない場合>
「肩こり」・「腰痛」・「椎間板ヘルニア」などは、保険適用外と成ります。もちろん、「マッサージ」・「耳つぼダイエット(鍼灸)」や「骨盤ダイエット」なども適用外です。
しかし、適用外なだけで「マッサージ」や「耳つぼダイエット(鍼灸)」や「骨盤ダイエット」なども自由診療であれば、問題が有りません。
※保険適用の有無は、事前に各院にご自分の症状を伝え、確認をして見ると良いでしょう。
※保険治療を行っていない院でも、領収書が医療控除に適用される院もございますので、確認をしてみましょう。 |
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